#SHIFT

タバコやスマホ時間、 グレーな私的行為は賃金控除の対象になるのか?  取り扱いと対応を解説休憩か? 労働時間か?(2/5 ページ)

» 2023年01月23日 07時00分 公開
[馬場順也ITmedia]
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています

就業時間中の私的行為はOK?

 就業時間中にタバコを吸うことやメーク直しといった私的行為は認められているのでしょうか?

 まず、従業員は会社と労働契約を結んでいます。労働契約とは、会社が従業員に指揮命令をし、その労働に対して賃金を支払うことについてお互いが合意することで成り立ちます。そして、労働契約には明文化されてはいないものの、「職務専念義務」と「誠実勤務義務」が当然に含まれていると考えられています。

 「職務専念義務」とは、就業時間中は業務に集中して取り組まなければならないというものです。「誠実勤務義務」とは、誠実に業務に取り組まなければならないというものです。

休憩 「職務専念義務」と「誠実勤務義務」(編集部作成)

 つまり、労働契約を結ぶと従業員は自らの労働力を提供する義務が発生し、就業時間中は会社の業務命令や指示に従って誠実に業務に勤めなければならないのです。トイレといった生理現象などの必要不可欠なことを除き、基本的には休憩時間以外の私的行為は認められず、業務に専念するのが原則です。

休憩 基本的には休憩時間以外の私的な行為は認められない(写真はイメージ、提供:ゲッティイメージズ)

 また、会社の懲戒ルールを定めた規程に、「誠実に勤務せず職務を怠ったとき」「正当な理由なく職場離脱があったとき」と記載している会社も多いのではないでしょうか。私的行為をしないよう繰り返し指導をしても改善されないようであれば、規程に沿って懲戒の対象となってもおかしくありません。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.