私的行為をしている時間を休憩時間とし、会社が賃金を支払わないことはできるのでしょうか。
まず、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間を言います。使用者とは会社や社長、労務管理において実質的に権限を持つ人まで幅広く定義されていますが、それらの影響下にある時間は労働時間となり、賃金が支払われることになります。
一方、休憩時間とは労働者が権利として労働から完全に離れることを保証されている時間を言います。そのため、休憩時間は労働者が自由に利用できる時間でなければなりません。例えば、実際には作業をしていない時間であっても、会社から指示があれば即時に業務に就かなければならない状況であれば、いわゆる手待ち時間となり、休憩時間として扱うことはできないのです。
タバコを吸いに行く時間やメーク直しなどの時間を取っている人の場合でも、一般的には会社の指示があればすぐに職場に戻り、業務に取り組まなければならないため、会社が勝手に休憩時間として賃金を控除することは難しいでしょう。
賃金を支払わないようにするのであれば、私的行為で中抜けする時間を休憩時間と規定することが必要となります。中抜けの回数に上限を決めるのか、事前の承認制とするのか、中抜けした時間分をどのように取り扱うかなど細かなルールを考えることが必要です。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング