民間企業における「マイナンバー」対応の具体的な内容と注意点(前編)マイナンバー・企業の対応と注意点(2/2 ページ)

» 2014年10月07日 08時00分 公開
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個人番号を取り扱う対象事務の明確化

 第2回の記事で説明したとおり、民間企業は「個人番号関係事務実施者」としての対応が求められます。図1の中央部分に記載されている「会社」での作業内容が、民間企業で必要となる対応を示しています。

図・民間企業における番号の利用例 出典:「番号制度の概要

 民間企業が個人番号を取り扱う具体的な対象事務としては、以下のようなものが挙げられます。民間企業では健康保険組合、企業年金事業者等と協議の上、このような対象事務の範囲を明確化することがまず必要になります。なお、民間企業が行政機関等から個人番号利用事務の委託を受けた場合はこの限りではありません。

  • 従業員の給与所得の源泉徴収票作成
  • 報酬等の支払調書作成
  • 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の資格取得届作成等

 ここで、手続によって、個人番号を記載する書類の提出タイミングが異なる点について、注意が必要です。具体的には、「給与所得の源泉徴収票」については、番号利用開始後における最初の提出期限は「2017年1月末」です。一方、報酬等の支払調書、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の資格取得届等については、2016年1月の番号利用開始後からすぐに個人番号を記載することが必要となります。


 次回は前項で挙げた3〜5の項目について解説します。

執筆者紹介

執筆者紹介

大谷氏

日立コンサルティング シニアコンサルタント 大谷和也

2003年に日立製作所に入社し、日立コンサルティングに移籍。自治体の基幹業務(住民基本台帳、税務、福祉等)の業務分析や業務・システム最適化に向けたコンサルティングを担当。東京大学文学部行動文化学科社会学専修課程修了。専門領域は自治体及び民間企業等の番号制度導入支援、システム構築上流工程、PMO。

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