インボイス制度において、免税事業者が課税事業者となることは義務ではなく任意だが、それ自体を知らない人も多い。取引先からは「いつから課税事業者になりますか?」みたいな、期待を込めた案内が送られ始めているようだが、免税事業者は慌てて課税事業者になる必要はないだろう。
また課税事業者になっても必ずしも消費税を全額納める必要はない。中小事業者の納税事務負担に配慮して、簡易課税制度というものも用意されているからだ。例えばフリーランスエンジニアや漫画家、ライターであれば、第五種事業にあたり、売り上げの50%の仕入れがあったとみなして消費税を収めればいい仕組みだ。
公開された「令和5年度税制大綱」では、新たに課税事業者となった場合に消費税納税額を売り上げの2割に軽減することが盛り込まれた。簡易課税よりもさらに有利だが、3年間限定だ。
制度的にはいろいろな対応策が用意されているものの、これまで考える必要がなかった消費税のことを、いろいろと考えなくてはならないという負担は増える。なかなか一筋縄ではいかないのがインボイス制度のようだ。
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