政府は原子力発電所の事故の賠償費用に対する積み立て不足を回収する新しい制度の骨子を固めた。過去の積み立て不足を総額で約2.4兆円と見積もり、2020年度から全国の電気料金に上乗せして回収する方針だ。電力1kWhあたり0.07円になる見込みで、標準的な家庭で年間に252円の負担になる。
福島第一原子力発電所の事故によって浮き彫りになった巨額の損害賠償費用の問題は、その一部を電力の利用者が負担する方法で解決する。政府は2月9日に開催した「電力システム改革貫徹のための政策小委員会」において、各種の新制度と合わせて損害賠償費用の負担スキームを提示した。本来ならば原子力事業者が全額を負担すべき費用を国民に転嫁する形になり、大きな反発を招くことは必至だ
原子力発電所に事故が発生して損害賠償が必要になった場合には、当然ながら発電所を運営する事業者が賠償費用を負担する。ところが福島の事故が発生する以前には、原子力発電所を運営する事業者も政府も賠償費用の発生を想定していなかった。政府は事故から5カ月後の2011年8月に「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(原賠機構法)」を施行して、遅まきながら「一般負担金」の名目で一定額の拠出を原子力事業者に義務づけた。
一般負担金の総額は原子力事業者11社(沖縄電力を除く電力会社9社、日本原子力発電、日本原燃)で2015年度に1630億円である。このうち原子力発電所を保有していない日本原燃の30億円を除いた1600億円を、事故の賠償費用に備えて必要な年間の積立金と位置づけた。
この金額をもとに、原賠機構法の施行前に積み立ておくべきだった一般負担金を過去にさかのぼって回収する。原子力事業者10社が2015年度に保有している発電所の設備容量の合計を1.5億kW(キロワット)として、設備容量1kWあたりに必要な一般負担金の単価を1070円と算定した(図1)。
日本で最初の原子力発電所は1966年に運転を開始した日本原子力発電の「東海発電所」である。そこを起点に原賠機構法を施行する以前の2010年度までに各事業者が保有した設備容量を積み上げると35億kWにのぼる。1kWあたり1070円で、一般負担金の必要額を約3.8兆円と見積もった。
政府は発送電分離(送配電部門の中立化)を実施する2020年度から、過去の不足分を電気料金に上乗せして回収する方針だ。一般負担金の徴収を開始した2011年度から2019年度までの約1.3兆円を差し引いた約2.4兆円(四捨五入によるずれを含む)を利用者から徴収する(図2)。
総額で約2.4兆円を40年間で回収する方法が政府の原案だ。原子力発電所の運転期間を原則40年間と決めているためだが、すでに大半の原子力発電所は運転開始から相当な年数を経過している。この点を含めて政府が示した回収方法には論理的につじつまの合わない部分があるものの、何かしらの理屈をもって利用者の負担額を決める必要があった。
その結果、年間で約600億円に相当する一般負担金の不足分を販売電力量(全国の合計で約8500億kWh)に応じて回収するために、電力1kWhあたり0.07円を利用者の負担額として算定した。標準的な家庭の電力使用量(年間3600kWh)では1年間で252円の負担になる。
さらに大量の電力を使用する企業になると負担額は膨大である。たとえば年間に20億kWh以上の電力を購入しているJR東日本の負担額は1億円を超える見通しだ。その費用は電車の運賃を上昇させる要因になり、われわれ消費者の負担が拡大する。
実際のところ、過去の不足分を含めて原子力事業者に負担させる方法はないのか。電力会社は長年にわたって地域独占と規制料金を通じて多額の利益を蓄積してきた。東京電力と同様に原子力発電所を数多く保有する関西電力の2016年12月末の財務状況を見ると、資産から負債を差し引いた純資産が1兆3495億円もある(図3)。
関西電力は他の電力会社よりも原子力発電所の設備容量が大きいため、かりに不足額の2割を1社で負担すると想定しても4800億円で済む。その全額を減損処理しても純資産は9000億円以上を確保できる。電力会社の自己負担で過去の不足分を回収すれば、国民の多くも納得できるはずだ。にもかかわらず電気料金に上乗せして回収することは、電力会社を優遇する措置とみなされて当然だろう。
政府は2020年度の発送電分離までに、さまざまな新制度を導入する予定だ(図4)。賠償費用の不足分を電気料金(実際には小売電気事業者が送配電事業者に支払う託送料金)で回収する制度に加えて、原子力発電所の廃炉費用も同様の方法で電気料金に上乗せする。このほかに電力会社の発電事業を支援する意味合いが大きい新市場を創設することも決めた。
「電力システム改革」の名のもとに、自由化に向けて電力会社の経営を助ける施策が数多く見受けられる。発送電分離によって発電事業と小売事業を自由競争の状態へ変革するためには、電力会社に対する過度な保護は不要である。電力会社の自助努力に委ねるべきで、現在の政府の方針は自由競争を妨げる方向に働きかねない。
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