2018年に、ソーラーシェアリングの一時転用許可で10年以内の許可を認める基準(10年ルール)が定められた際に、農林水産省が1つの判断基準としたのが、いわゆる担い手と呼ばれる農業者がソーラーシェアリングでの営農を行っている場合と、そうでない場合で営農への支障に有意な差が出たというデータでした。担い手が営農している事例の方が、問題が少なかったという結果だったことで、10年ルールに担い手の営農が条件の1つに加わっています。
その担い手と呼ばれる営農者が、どの程度の割合かをまとめたデータがこちらです。許可事例全体では24%、平成30年度の許可事例では31%が担い手であるという結果になっています。
私が農林水産省にヒヤリングしている範囲でも、一時転用許可期間を10年以内に延長したことで、ソーラーシェアリングが担い手の収益向上に資することで、事業規模の拡大や経営発展に資することを期待したいと聞いています。今回の資料でもその点に言及されており、10年ルールの効果か平成30年度は担い手の事例がぐっと増えているので、今後もこの傾向が促進されることが望まれます。
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