蓄電池は非常に有益な設備であるが、それ自身で発電する設備ではないため、蓄電と放電(売電)の単価差が、その主な収益源となる。
蓄電池はまだ高価であるため、なるべく稼働率(利用率)を高めることが、その事業採算性を改善させる鍵となる。
上記ルール変更のように、太陽光発電(PV)で発電した電力を点灯帯に放電(売電)することに加え、系統側からの蓄電・売電を行う場合、蓄電池の稼働率が向上する。
ところが現行FITのルールでは、FIT太陽光発電の発電量と系統電気を確実に区別する観点から、系統電気を蓄電池に充電することは認めていない。このことが、発電事業者が蓄電池を設置する障壁となっていた。
そこで再エネ大量導入小委は、蓄電池の普及によるFIP制度促進の観点から、このルールを変更することとした。
具体的には、蓄電池から放電された電気量(1)について、系統側から蓄電池に充電された電気量(2)と太陽光発電側から蓄電池に充電された電気量(3)を計量し、その比率で按分することで、太陽光発電由来の電気量を算定する。
このルール変更により、発電事業者は蓄電池を導入しやすくなると同時に、系統の需給バランス・市場価格の平準化効果も期待される。
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