都市ガス・熱供給事業者のGHG排出量計算、事業者・メニュー別排出係数の算定を公表へ法制度・規制(2/4 ページ)

» 2023年08月04日 07時00分 公開
[梅田あおばスマートジャパン]

ガス事業者における基礎排出係数の算出方法

 ガス事業者の基礎排出係数は、「基礎二酸化炭素排出量」を「販売ガス量」で除したものとする。基礎二酸化炭素排出量の算定においては、「販売ガス量」から「供給バイオガス量」を控除できる。

図2.ガス事業者 基礎排出係数の算定式 出典:ガス・熱供給事業者別排出係数算出方法検討会

 なお、一般的にバイオガスの熱量は都市ガス導管の標準熱量よりも低いため、供給バイオガス量の算出にあたっては一定の補整が必要となる。具体的には、自ら小売供給したバイオガス量に、都市ガス導管に注入したバイオガスの実測による熱量を乗じ、導管事業者の託送約款で定める標準熱量の基準値で除すこととする。

図3.供給バイオガス量の算定式 出典:ガス・熱供給事業者別排出係数算出方法検討会

ガス事業者 調整後排出係数の算出方法

 ガス事業者の調整後排出係数は、「基礎二酸化炭素排出量」からカーボンクレジット等を控除した値「調整後二酸化炭素排出量」を、「販売ガス量」で除したものとする。

 現時点、算定上の控除に活用可能な具体的なカーボンクレジットは、J-クレジット(旧J-VER等を含む)とJCMクレジットである。

 なお現在、日本ガス協会が2024年度の実運用開始を目指して「クリーンガス証書」の仕組みを立ち上げ中である。よって将来的には、この証書も調整後排出係数の算定に活用されると予想される。

図4.ガス事業者 調整後排出係数の算出方法 出典:ガス・熱供給事業者別排出係数算出方法検討会

 なお、エネルギー供給構造高度化法に基づき、「余剰バイオガスの80%以上を利用すること」を目標として定められた大手ガス事業者については、調整後排出係数の算出方法が異なるが、本稿では説明を割愛する。

ガス事業者 メニュー別排出係数の算出方法

 ガス小売事業者は、供給バイオガス量とカーボンクレジットをメニュー別に任意に仕分けることにより、メニュー別の調整後排出係数を算出することができる。

図5.ガス事業者 メニュー別排出係数の算出方法 出典:ガス・熱供給事業者別排出係数算出方法検討会

 以上のように、電源構成の違いにより基礎排出係数が大きく変わる小売電気事業者とは異なり、ガスでは、バイオガス利用の有無だけが、基礎排出係数に影響を与える要素となる(かつ、省令で排出係数が決まっているため、バイオガスは係数を下げる方向にしか影響しない)。

 また、対価を払ってクレジットを購入したガス事業者は、必ずメニュー別排出係数を公表すると想定される。

 これらのことも、当面は事業者別排出係数の公表がすべてのガス事業者ではなく、公表を希望するガス事業者のみとしている理由と考えられる。

ガス事業者の需要家へ対する環境価値の説明

 事業者別・メニュー別排出係数の導入により、ガス小売事業においても、環境価値の面から商品を差別化することが可能となる。よって、ガス小売事業者から需要家に対して、環境価値に関する適切な説明や情報開示が必要となる。

 なお電気分野では、すでに「電力の小売営業に関する指針」において、環境価値に関して、小売電気事業者の「望ましい行為」や「問題となる行為」を定めている。

 今後、「ガスの小売営業に関する指針」における環境価値に関する適切な規定の整備に向けて、資源エネルギー庁の審議会において検討する予定である。

ガス事業者による排出係数の算出・報告・公表のスケジュール

 ガス事業者(既存事業者)よる基礎・調整後・メニュー別排出係数の経済産業省・環境省への報告の期日は、6月半ば頃とする。この報告を受けた経産省・環境省は、7月頃に、SHK制度のWebサイトにおいて、ガス各社の排出係数を公表する。

図6.ガス事業者と特定排出者の算出・報告・公表のスケジュール 出典:ガス・熱供給事業者別排出係数算出方法検討会

 特定排出者は、X+1年度の7月頃に公表されるガス事業者排出係数(X年度の情報により算出)を用いて、自社のX年度排出量を算定し、X+1年度の7月末までに経産省・環境省へ報告する。

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