今回の改正は、あくまでSHK制度の調整後排出量での利用が目的であるため、森林吸収量等の算定報告主体は「特定排出者」(GHG排出量が年間3,000t以上の事業者等)であることが大前提となる。
よって、自ら森林を所有する特定排出者、又はその子会社など、森林所有者から森林の経営の委託を受けた管理者(特定排出者)が報告主体となる。ダブルカウントを避けるため、管理者(子会社等かつ特定排出者)が算定報告する場合は、所有者(親会社等)は、森林吸収量等を算定報告することはできない。
木材製品の炭素蓄積変化量については、特定排出者のうち木材製品を利用した建築物・非建築物を「所有」する事業者を算定報告主体とする。賃貸物件など、建築物の所有と利用が異なるケースが想定されるが、建築物(木材)の管理・処分について権利を有する所有者が報告主体となる。内装や木製オフィス家具など、賃借人が所有する木材製品については、その所有者である賃借人が報告主体となる。
SHK制度では、メタンや一酸化二窒素等を含む7種類のGHGを算定報告対象としているが、国家GHGインベントリ上、森林の吸収量・排出量の算定においてCO2以外のGHGの影響はほぼ無視できる水準である。よって、今回の改正においてSHK制度の対象とするガスはCO2のみとする。
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