J-クレジット制度においてプロジェクト登録されている森林はSHK制度の算定範囲から除外することにより、二重計上を防止する。
なお現行のSHK制度では、他者から調達したクレジットに限り、調整後排出量に利用可能であるが、今回のSHK制度の改正により、森林吸収系J-クレジットの自家消費が可能となった。
今回のSHK制度の改正において、木材製品の炭素蓄積変化量の算定報告が可能な主体は、建築物等の所有者であると整理された。つまり、住宅メーカーは個人に販売した木造住宅の炭素蓄積を算定報告できないが、国産材の利用を進めるという観点では、何らかのインセンティブ付与が求められる。
現在、SHK制度では「任意報告」として、自社のCO2吸収量等を報告可能であるが、他者に販売した木材製品(住宅等)の炭素貯蔵量を報告できるよう、この様式を改正することとした。これはあくまで任意報告であり、自社排出量の調整には利用できない。
算定方法検討会では、今年度中に算定方法や運用細則等をとりまとめ、省令等を改正し、2025年度中の公布、2026年4月の施行、2027年度の報告からの適用を目指すとしている。
企業のGHG排出量の算定にも影響、「CO2回収価値」をSHK制度で反映可能に
金融視点から見たカーボン・クレジット取引の現状と整備方針――検討会が報告書
2026年度から始まる「排出量取引制度」 制度全体の論点と今後の展望Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
人気記事トップ10