本制度(第2フェーズ)において、制度対象者は自らの排出量を算定し、登録確認機関による確認を受けた上で、毎年度国に報告することが義務付けられる。
本制度では、エネルギー起源CO2及び非エネルギー起源CO2のうち、直接排出量(いわゆるScope1)の算定・報告が求められる。算定・報告を求める排出の範囲については、省エネ法・温対法における規定等も踏まえ、今後詳細を定める予定としている。
また、温対法に基づく算定報告公表制度(SHK制度)等を踏まえ、表1の1〜4の算定方法を原則として、算定に必要な証憑類の入手が出来ない場合などの例外的措置として、保守的な方法により排出量を推計する方法も認めることとする。
燃料使用量等を把握する計測機器の精度を担保するため、制度対象者は、計測機器の精度や管理状況(点検の方法・頻度等)等の情報について排出実績量と併せて報告することが求められる。
本制度(第2フェーズ)では、制度対象者に対して、確認を受けた毎年度の排出実績と同量の「排出枠」を翌年度の1月31日に保有することを義務付けている。
制度対象者は、国の指針に基づいて算出した排出枠の量を割当申請するが、指針では「ベンチマーク方式」又は「グランドファザリング方式」のいずれかにより、排出枠の割当を行うこととしている。
主にエネルギー多消費分野ではベンチマーク方式が適用され、ベンチマークの水準は業種ごとに各社の製品生産量あたりの排出原単位を比較し、同業種内の上位X%に相当する水準としてそれぞれ定めることにより、業種ごとの代替技術の導入状況等を考慮する。
ベンチマークの算定式については、個別業種ごとに専門的な知見を要するため、排出量取引制度小委員会の下にWGを設置し、検討を行うこととする。
ベンチマークの設定が困難な業種では、基準となる年度の排出量に一定の削減率を乗じるグランドファザリング方式によって割当量を決定する。また、各社のこれまでの削減努力や製造拠点の国外移転のリスクを考慮し、排出枠割当量を加算する仕組みも併せて設けている。
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