表5のように、2026年度(一部は2027年度)のFIT調達価格/FIP基準価格、入札上限価格はすでに設定されている。
再エネ特措法に基づく調達価格/基準価格の算定にあたっては、再エネ電気の供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用等を基礎とし、適正な利潤その他の事情を勘案して定めることとされている。つまり、「通常要すると認められる費用」そのものがインフレ等により上昇する場合、新たな調達価格/基準価格はこれを踏まえて算定すると考えられる。
すると事業者には、物価上昇を反映した調達/基準価格で売電するために、新たなFIT/FIP認定取得を2027年度・2028年度以降に遅らせるインセンティブが働き、再エネ導入拡大が滞ることが懸念される。将来の価格目標を示し、事業者にコスト削減に向けた予見性を示すために設定された先の年度の調達/基準価格が、再エネ投資のブレーキとなることは避けるべきである。
このため資源エネルギー庁では、コスト上昇を反映した価格が、既に設定済みの2026年度・2027年度の調達/基準価格等を上回る場合には、これらを改めて設定することとした。今後は、インフレを前提とした難度の高い調達/基準価格等の算定が求められる。
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エネルギー供給構造高度化法 2040年度の非化石電源比率目標は60%にCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
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