省令改正前の2024年7月1日以前に締結された既存契約に関して、改正省令施行後に承継などにより契約者、契約内容などに変更があった場合、改正省令の適用を受けるかどうかについて、明確化することが求められている。
このため液石WGでは、省令改正前に締結された、LPガス事業者の切替を制限するような条件付のLPガス供給契約及び付随する物品・役務提供契約を、省令改正以降に承継などにより引き継いだ場合は、新規契約として扱い、改正省令の適用を受けるものと明確化した。
なお、被相続人の死亡による相続の場合などは個別事情を配慮し、行政による指導などが行われる。
LPガスの商慣行是正は、LPガス事業者だけでなく、賃貸集合住宅オーナーなどの不動産関係者による取り組みも重要である。
資源エネルギー庁では、LPガスの商慣行是正に向けた取り組みの一環として、情報提供窓口を設けており、この「通報フォーム」には不動産関係者に関する事例も多く通報されている。
賃貸集合住宅オーナーなどからLPガス事業者に対して、液化石油ガス法に違反する行為を求めることは適切ではない。
このため、国土交通省では業界団体などに改正省令の周知を徹底するとともに、通報情報を立入検査・個別ヒアリングに活用し、経済産業局・地方整備局との連携による実効性を確保している。
今回の液石WGでは、利益供与の水準に関する基準が一定程度、明確化された。今後、資源エネルギー庁では、通報フォームなどを活用した実態把握を進め、立入検査を含む監査・執行、取り組み状況の評価・フォローアップを行う予定としている。
これら一連のPDCAサイクルを継続的に実施することにより、改正省令の実効性を高め、消費者の不利益を解消することが期待される。
過大な営業行為が続くLPガス業界 規制の実効性強化に向けた判断基準を明確化へ
合成メタンなどの「次世代ガス」の国際動向 国内普及に向けた新たな官民協議会も
中東情勢がもたらす燃料調達への影響 今後の電力・ガス供給の見通しは?Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
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