LPガス業界の商慣行是正で新方針 事業者から賃貸オーナーの利益供与は原則禁止へ:第15回「液化石油ガス流通ワーキンググループ」(3/3 ページ)

» 2026年10月30日 07時00分 公開
[梅田あおば,スマートジャパン]
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改正省令の適用を受ける「契約の承継・変更」

 省令改正前の2024年7月1日以前に締結された既存契約に関して、改正省令施行後に承継などにより契約者、契約内容などに変更があった場合、改正省令の適用を受けるかどうかについて、明確化することが求められている。

 このため液石WGでは、省令改正前に締結された、LPガス事業者の切替を制限するような条件付のLPガス供給契約及び付随する物品・役務提供契約を、省令改正以降に承継などにより引き継いだ場合は、新規契約として扱い、改正省令の適用を受けるものと明確化した。

表4.改正省令の適用を受ける「契約の承継・変更」 出典:液化石油ガス流通WG

 なお、被相続人の死亡による相続の場合などは個別事情を配慮し、行政による指導などが行われる。

国土交通省におけるLPガス商慣行是正に向けた取り組み

 LPガスの商慣行是正は、LPガス事業者だけでなく、賃貸集合住宅オーナーなどの不動産関係者による取り組みも重要である。

資源エネルギー庁では、LPガスの商慣行是正に向けた取り組みの一環として、情報提供窓口を設けており、この「通報フォーム」には不動産関係者に関する事例も多く通報されている。

LPガスの不動産関係者に対する通報事例

  • 管理会社から、LPガスの供給と関係のない設備(浴室乾燥機、インターホン、トイレなど)の修繕・交換に必要な工事を無償で実施するよう要請されたため、LPガス事業者が改正省令に基づき断ったところ、他のLPガス事業者への切替えや取引停止を示唆する発言を受けた
  • 管理会社から、LPガス事業者と省令改正前にオーナーと締結していた、LPガスの設備と関係のない設備(エアコンなど)のフリーメンテナンス契約について、資源エネルギー庁の通達に従って終了していることを説明したところ、終了について納得がいかず、撤回を求めるよう連絡・圧力を受けている
  • 集合住宅の仲介業者から、LPガスの供給契約を継続する条件として、1戸当たり5万円の支払いを求められたため、LPガス事業者がこれを断ったところ、他のLPガス事業者へ供給先を変更された
  • ハウスメーカーから、ガス器具・配管などの無償サービスを求められたため、LPガス事業者が改正省令に基づき断ったところ、ガス会社を切り替えるとの発言を受けた
表5.LPガスの不動産関係者に対する通報事例 出典:液化石油ガス流通WG

 賃貸集合住宅オーナーなどからLPガス事業者に対して、液化石油ガス法に違反する行為を求めることは適切ではない。

 このため、国土交通省では業界団体などに改正省令の周知を徹底するとともに、通報情報を立入検査・個別ヒアリングに活用し、経済産業局・地方整備局との連携による実効性を確保している。

正常な商慣習水準への是正ロードマップ

 今回の液石WGでは、利益供与の水準に関する基準が一定程度、明確化された。今後、資源エネルギー庁では、通報フォームなどを活用した実態把握を進め、立入検査を含む監査・執行、取り組み状況の評価・フォローアップを行う予定としている。

 これら一連のPDCAサイクルを継続的に実施することにより、改正省令の実効性を高め、消費者の不利益を解消することが期待される。

図2.正常な商慣習水準への是正ロードマップ 出典:液化石油ガス流通WG
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