東芝四半期決算の「結論の不表明」 一体何がマズいの?(1/2 ページ)
既報の通り、東芝は4月11日、2回の延期を経て2016年度4~12月期(第3四半期までの累計)決算を発表した。
この決算について、同社は独立監査人であるPwCあらた有限責任監査法人(以下「PwCあらた」)から「結論の不表明」を記した四半期レビュー報告書を受領した。これは、東証1部に上場している企業としては極めて異例の事態だ。
監査法人が決算に対して“結論を表明しない”ことは非常に重大な意味を持つが、いまいちピンと来ない人もいるはずだ。そこで、この記事では「結論の不表明」の持つ意味と、それが東芝にもたらしうる影響を解説する。
四半期決算に対するレビュー意見は大きく「4種類」
東芝のような上場企業は、本店の所在地(会社の登記上住所)を所轄する財務局に会計年度の第1~第3四半期決算については「四半期報告書」、通期決算については「有価証券報告書」を提出する義務がある。
これらの報告書には、必ず独立監査人(監査法人)による確認書を添付する必要がある。そのため、四半期報告書には「四半期レビュー報告書」、有価証券報告書には「監査報告書」が必ず添付される。
四半期レビュー報告書は企業が作成した決算(財務諸表)について、不適正な表示を疑わせる点がないかどうかを報告するもので、大きく以下の4つの結論が用意されている。
- 無限定の結論……適正である(不適正表示の疑いはない)
- 限定付結論……一部に不適正表示の疑いがあるが、決算全体に否定的な影響はない
- 否定的結論……一部に不適正表示の疑いがあり、決算全体に否定的な影響を与える可能性がある
- 結論の不表明……判断材料の不足などにより、不適正表示の有無について判断できない
独立監査人が「無限定の結論」以外の結論を出す場合、報告書内にその根拠を記すことも義務づけられている。
「結論の不表明」は上場廃止基準に含まれる
四半期レビュー報告書のうち、「無限定の結論」と「限定付結論」については株式上場を維持する上で直接の影響は及ぼさない。
しかし、「否定的結論」と「結論の不表明」については、そのことが株式市場の秩序を乱すと各証券取引所が判断すれば、上場廃止とする可能性がある。つまり、証券取引所で株式を売買できなくなってしまうかもしれないのだ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
この記事の著者
関連記事
こんなメディアも見られています
ITmedia NEWSに関連する情報をお探しであれば、こちらのメディアもお役に立てるかもしれません。
SpecialPR
本日の新着記事
アクセスランキング
-
1
ドラマ「VIVANT」のワンシーンに映像制作界隈が「ぞっとする」 microSDカードを端子むき出しで手渡し
-
2
Salesforceで大規模障害 「夕方以降に落ちるなんて」阿鼻叫喚 PayPayのフォームにも影響
-
3
マンガ原稿をクラウドに上げただけでGoogleアカウントBAN Gmailも道連れ……日本では合法なのになぜ?
-
4
マンガ数冊「105万円でSOLD」物議、メルカリ“マネロン疑惑”を否定「その価格で売れていない」……ならばなぜ?
-
5
ドコモ、34万ユーザーの電話番号などAmazonに無断提供 人的ミスで同意事項を削除
-
6
メルカリ株が大幅安、1カ月で3割下落 最新ポケカ出品禁止を嫌気、転売・不正利用の批判も相次ぐ
-
7
メルカリ、ポケカ最新パックの出品禁止に
-
8
不正アクセスで「当選」が「落選」に改ざん ウルトラマンショップのLINE整理券システムで被害
-
9
“ほったらかしAI動画編集”を「DaVinci Resolve」で試す これが今のベストチョイスかも
-
10
Gyazoに不正アクセス ユーザー情報約2362万件、画像メタデータ約4.9億件が流出
ITmedia NEWS SNS
インフォメーション
注目情報をチェック
ITmediaNEWSをフォロー
あなたにおすすめの記事PR