リチウムイオン電池の設置規制を緩和、消防法で定める安全対策も見直しに法制度・規制(3/4 ページ)

» 2023年02月27日 07時00分 公開
[梅田あおばスマートジャパン]

屋外設置のリチウムイオン蓄電池設備に関する規制

 リチウムイオン蓄電池を用いた定置型蓄電池は、コンテナ等に格納し、屋外に設置することが一般的である。このような屋外リチウムイオン蓄電池設備に対しては、現在以下のような規制が存在する。表中の「指定数量」とは、消防法の規制を受ける危険物の量を意味する。

表2.屋外蓄電池設備の主な規制とその趣旨
図5.現在の屋外蓄電池設備のイメージ 出所:消防庁検討会

 なお米国FM社の基準では、隣接する建物との間に空地を取ることや、蓄電池設備間に1時間耐火の遮熱材を設けること、もしくは6m以上の空地を取ることとされている。また、スプリンクラー設備の設置を求めている。

検討会での検討の結果、以下の2つの要件に合致するものは、出火及び類焼の危険性が低く、消火活動の困難性や他の建築物等への延焼の蓋然性が低いと判断された。

  1. JIS C 8715-2、JIS C4441、IEC 62933-5-2、UL 1973 に適合、またはこれらの出火・類焼対策の規定に準拠したリチウムイオン蓄電池設備であること。
  2. リチウムイオン蓄電池設備は、キュービクル式のもの、または厚さ1.6mm以上の鋼板で造られた専用の箱(コンテナ)に収納されていること。

 よって今後は、学校や住宅等からの距離(保安距離)を不要とし、保有空地についても指定数量の倍数にかかわらず3m以上とするよう、規制を緩和することとした。

表3.指定数量の倍数の区分ごとに必要とする消火設備 出所:消防庁検討会

 また、リチウムイオン蓄電池設備に用いられるリチウムイオン蓄電池は固定されており、電解液が容易に漏れ出すことはないと考えられる。このため、危険物の流出リスクや可燃性蒸気の滞留を想定した「流出防止用の囲い」、「地盤面の危険物が浸透しない構造、適当な傾斜及び貯留設備の設置」、「電気設備の防爆規制」の規定は、今後適用しないよう見直すこととした。

 なお、危険物の「取扱所」では、指定数量の倍数が大きくなるほど事故率が高くなる傾向にあることから、消火困難性に応じた消火設備の設置を求めることとする。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.