環境省は、現地調査等の結果に基づき、環境影響が懸念される項目を洗い出した上で、環境影響の程度を見積もることとする。
仮に、環境の保全上の支障を生ずるおそれがあるため風車の立地等に適さない部分が存在する場合、促進区域の指定段階において、風車の立地制約を加える等の必要な措置を講じる。
また、環境影響の回避・低減のための適切な配慮を要する場合、公募占用指針において必要な条件を記載する等、公募段階において、必要な措置を講じることとする。
適正な環境配慮を確保するためには、具体的な事業諸元を含む事業計画が明らかになったのち、当該事業計画に係る予測・評価を実施することが必要である。
以上のように、環境配慮の検討結果を有望区域選定に反映することや、環境影響が懸念される項目については、促進区域指定のプロセスや公募占用指針に反映することにより、再エネ海域利用法と環境アセス制度の連携を図ることとした。
今後の検討会では、洋上風力発電の環境アセスに係る不確実性への対応や、EEZ、経過措置の考え方等について、事務局案が示される予定である。
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