非化石証書の取引においても、電力卸取引と同様に、内外無差別な販売を担保するため、発電・小売間の適切な情報遮断を行うことが求められる。
2021年度の相対取引の監視においては、一部の旧一電では、非化石証書の売り手(発電会社・部門)と買い手(小売会社・部門)が、同一グループ・同一法人内に存在していることが課題として認識されていた。
2022年度の非化石証書取引に係る販売・購入の体制は表3のとおりであり、必ずしも情報遮断が徹底された体制とはなっていない。
非化石証書の相対取引における販売方法等について、各事業者に対してヒアリングを実施したところ、各社は内部取引分を優先して販売していたことが明らかとなった。
ただし、先述のとおり旧一電小売部門は、一定の範囲内で社内・グループ内の発電事業者から内部取引・相対取引で非化石証書を入手することが認められていることや、旧一電小売部門の高度化法目標値は、従来通りの内部取引を認めることを前提として設定されていることから、このこと自体は当初から想定されていた姿である。
しかしながら、これは電力卸取引における内外無差別の取組とは平仄が合っていない状態であるため、非化石証書取引における内外無差別の徹底について、今後検討を深める予定としている。
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