太陽光のFIP/FIT新規認定、「含有物質情報を登録したパネルの使用」を要件に法制度・規制(2/4 ページ)

» 2024年01月30日 07時00分 公開
[梅田あおばスマートジャパン]

「含有物質情報を登録した太陽光パネルの使用」がFIT/FIPの認定要件に

 現行の仕組みでは、太陽光パネル製造事業者等がJPEA代行申請センター(JP-AC)にパネルの型式を登録し、発電事業者はその型式登録の中からパネルを選択の上、FIT/FIP認定を申請するが、従来の型式登録においては含有物質情報の提出は求められていなかった。

 今後、太陽光パネル製造事業者は型式登録の際に、4物質(鉛、カドミウム、ヒ素、セレン)の含有情報や製造期間の情報を登録可能として、含有物質情報に関するデータベースを作成することとした。過去に型式登録済みのパネルについても、メーカー等は含有物質情報を自主的にデータベースに追加登録可能である。

 また、2024年春頃の施行を目指して速やかに再エネ特措法の省令改正を行い、発電事業者が新規のFIT/FIP認定申請をする際には、含有物質情報の登録があるパネル型式の使用を要件とする。エネ庁では、この制度変更について今後、事業者に対する周知等を進める予定している。

図3.含有物質情報データベース化のイメージ 出典:JPEA

太陽光発電設備の安全な解体・撤去

 環境省では、2018年に「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第二版)」を策定し、太陽光発電設備の解体・撤去工事における安全管理の留意事項として、1.転落の防止、2.感電の防止、3.破損等による怪我の防止、4.水濡れ防止について整理するとともに、災害時に被災した設備の取扱いについての留意点をまとめている。ただし、現状は、太陽光発電設備の解体・撤去工事の施工実績が少ないため、本ガイドラインを認識していない事業者もおり、ガイドラインに基づいた安全管理や注意事項等の周知徹底が十分ではない。

リユース・リサイクルを想定した解体・撤去

 パネルをリユースする場合には、撤去前に破損等がないリユース可能なパネル状態であっても撤去時に乱雑に扱うことで破損等が生じ、リユースができない状態になるおそれがある。また、リサイクルする場合には、リサイクル事業者が処理可能とするため、パネル単体での取外しが必要であるが、重機を使って建築物等と一体的に解体されるおそれもある。

 このため、使用済み太陽光パネルのリユースやリサイクルを促進するためには、解体・撤去段階においてリユース事業者やリサイクル事業者に引渡し可能な状態を維持した解体方法を浸透させる必要がある。また、撤去されたパネルがリユース事業者、リサイクル事業者へ確実に引渡される体制の構築が必要である。

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