「太陽光発電設備リサイクル制度小委員会」では、使用済太陽光パネルの排出を抑制するとともに、リサイクルを総合的かつ計画的に推進するため、新たなリサイクル制度の土台として、国による「基本方針」を策定することとした。
基本方針では、太陽光パネルの排出者やリサイクル事業者、製造業者・輸入業者、国や地方公共団体等の各主体の役割を定め、各主体はその取り組みを着実に実行することが求められる。
国はリサイクル目標を定めるとともに、リサイクル制度対象者の取り組みの「判断基準」等を策定する。また基本方針では、リサイクル施設整備促進の方向性やリサイクル費用低減、技術開発等の施策の方向性についても定められる。
新たなリサイクル制度では、太陽光発電事業者等のように、使用済太陽光パネルの「排出等をしようとする者」をリサイクルの取り組みの主体と位置付けることとした。「排出等をしようとする者」とは、自ら排出する者(太陽光発電設備の解体・撤去及び廃棄を自ら行う者)、または発注者(解体業者等に発注する者)を意味する。
図2のように、太陽光発電事業者が使用済み太陽光パネルの取り外し等を外部に発注する場合、当該発電事業者が「排出者」であり、廃棄物処理法上の排出者とは定義が異なることに留意が必要である。
なお、現状のリサイクル費用と処理体制を踏まえると、社会全体のコストの抑制を図りつつ、リサイクルに向けた処理体制を構築する観点から、まずは効率的にリサイクルが実施可能な大規模事業者、つまり多量の使用済太陽光パネルを排出する太陽光発電事業者等から規制・義務を開始することが実効的であると考えられる。
よって、新たなリサイクル制度開始当初における対象者の分類と規制措置等の内容は表2にようにすることとした。
リサイクルに係る取り組みはすべての排出者等に共通の責務であるが、「②収益事業に使用した使用済太陽光パネルの排出等をしようとする事業者」に対しては、国があらかじめ定めた「判断基準」に基づく取り組みを求め、指導・助言の対象とする。②には企業だけでなく、住宅屋根で発電し売電する個人も対象となる。
さらに、「③多量の使用済太陽光パネルの排出等をしようとする事業者」に対しては、パネルの処分方法等を記載した「排出実施計画」を作成し、排出等の事前に国に届出することを義務付ける。③に該当するパネルの具体的な排出量については今後の検討である。
国はこの排出実施計画を審査し、判断基準に照らして著しく不十分な場合は、当該届出者に対して排出実施計画の変更等の勧告・命令を行うこととする。
国による審査のため、届出者は、届出の受理後30日間(原則)が経過するまでは、使用済太陽光パネルの排出等は禁止される。なお、太陽光パネルにはさまざまなタイプがあるが、すでに一定のリサイクル技術が確立されたシリコン系を対象とすることを基本として、今後具体的なリサイクル制度対象パネルを決定する予定としている。
以上より、当面は太陽光パネルのリサイクル義務は使用済太陽光パネルの多量排出者に限定されるが、今後段階的に、より幅広い排出者等に対してリサイクルを義務付ける予定としている。
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