まず何よりも「辞める自由」があることについて、法律の最低限の知識で武装することが肝要だ。辞める権利の根拠となっているのは「民法627条1項」である。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
雇用の期間の定めがない社員とは、一般的に正社員を指す。経営者に直接「退職します」と伝えるか、「退職届」を経営者に送りつければ、相手の反応に関係なく辞められる。一方、アルバイトや契約社員など有期契約労働者は、働く期間を限定して契約しているため、中途で辞めるのは一般的に難しいとされている。しかし、辞める方法はいくつかあるのだ。
例えば、あらかじめ明示された労働条件と、実際の労働条件とが違う場合は、いつでも退職できる。根拠となるのは労働基準法第15条2項の規定だ。
明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
また、契約期間の途中であっても「やむを得ない事由」がある場合は、辞めることができる(民法628条)。家族の介護をしなければならなくなったとか、夫の転勤で転居しなければならない、といった理由などだ。さらに1年以上の労働契約を結んでいる場合、実際の労働期間が1年を超えていれば、いつでも退職ができるという法律もある(労働基準法第137条)。
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