総務省は10月9日、FCNTに対して厳重注意と行政指導を行ったことを明らかにした。同社製スマートフォン「arrows We2」が電波法第38条の25に違反していた事実を受けた措置となるが、違反状態に対する是正処置は既に済んでおり、出荷済みの端末の利用には影響しない。
今回の厳重注意と行政指導は、以下の端末において工事設計認証(※1)を受けた際の工事設計にはない空中線(アンテナ)を使って電波を発射していた事実が認定されたことに伴い行われた。
先述の通り、本事案は是正処理が済んでおり、FCNTは是正後の設計で改めて認証を取得している。
FCNTは、11月8日までに本件に関する報告を総務省に行うように求められている。
(※1)特定無線設備(携帯電話端末など)が電波法や関連規則に定める技術基準に合致していることを書面や試験を通して認証するもの
総務省の「特定無線設備の基準認証制度における技術基準への不適合等の事例」にも本件が記載されている。携帯電話端末に関する事例は、楽天モバイルの「Rakuten Mini C330」に関する事案以来となる
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