2018年度の太陽光FIT価格は18円に、入札は保証金の没収ルール変更へ太陽光(2/2 ページ)

» 2018年02月08日 07時00分 公開
[陰山遼将スマートジャパン]
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入札制度は2次保証金の没収ルールに大きな変化

 2018年度に2回実施する入札制度にも幾つかのルール変更がある。まず、募集要量の上限は250MWとし、入札の上限価格は非公開で実施する計画だ。

 ルールの大きな変更点の1つが、2次保証金の没収条件の緩和だ。第1回の入札では、事業計画の審査を通過したものの、その後辞退する事業者が多く発生する結果となった。その要因として挙げられたのが、2次保証金の没収条件が厳しいのではないかという点だ。

 現状、電力会社との接続契約の締結に至るまでのスケジュールが見通しにくい中で、期限までに接続契約を締結し認定を取得できなかった場合、事業を中止したものとみなし2次保証金を没収、加えて落札者決定も取り消すというルールが、入札参加する大きなリスクになっているという声があった。さらに、事業者が自ら定めた運転開始予定日を超過して運転開始しなかった場合にも2次保証金が没収されるというルールのため、第1回の入札では入札参加資格を得た50%以上の事業者が、買い取り期間が短縮となっても、認定取得期限から3年を超える日付に運転開始予定日を設定していた。

 そこで、2018年度に実施する予定の2回の入札は、1次保証金が500円/kW、2次保証金が5000円/kWという条件は第1回と変わらないが、没収の条件を緩和する。まず、「事業者が自ら定めた運転開始予定日を超過して運転開始しなかった場合」を2次保証金の没収事由から削除する。さらに、認定取得期限までに認定取得できなかった場合。「落札者決定は取り消すが、2次保証金を即時没収せず、当該認定取得期限の経過後、最初に実施される入札に参加し、当初落札価格以下の価格で入札することを条件に、1回に限り当該入札の保証金として充当することができる(当該入札に参加しない場合は没収)」という条件に変更する。

 この他、予見困難な災害、公共事業による土地の買収により事業を中止する場合にも、2次保証金は没収しないこととする。ただし、こうした災害などによる損害が、発電事業の中止や発電設備の出力の減少などをせざるを得ない程度のものか否かを、個々の案件ごとに精査するとしている。

 第2回入札の事業計画の受け付け締め切りは、2018年5月31日、審査締め切りは7月27日、入札募集の期間は8月10〜24日、結果の公表は9月4日を、第3回入札の事業計画の受け付け締め切りは2018年9月10までとなっている。

 なお、今回の委員会で示された方針は、今後パブリックコメントを求めた後に、経済産業大臣が承認し確定となる。

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