FIT価格引き下げの小型風力、“経過措置”の手続きは2月末まで自然エネルギー

経済産業省は2018年度から小型風力発電の調達価格を20円/kWhに引き下げる方針を固めた。同時に、2017年度内に認定取得を計画する案件への経過措置も発表した。

» 2018年02月09日 15時00分 公開
[陰山遼将スマートジャパン]

 2018年2月7日に開かれた調達価格算定委員会で、20kW(キロワット)未満の小型風力発電は、2018年度から調達価格を一般風力と同じ20円/kWh(キロワット時)に引き下げる方針が固まった。

 2017年度の調達価格である55円/kWhから大幅な引き下げになることを受け、委員会では今年度内に認定を取得する予定だった事業に対する、経過措置の内容が議論された。その内容を受け、資源エネルギー庁は2018年2月8日、2017年度の認定を取得するための申請期限を同年2月28日までに引き伸ばすと発表した。本来の申請期限は2018年1月12日だったが、これを約1カ月半延長したかたちになる。

 ただし、申請には以下の3つの条件を満たすことが必須となる。1つが、申請時に事業用地の使用権を証する書類を含め、全ての必要書類を添付することだ(ただし、接続の同意を証する書類の写しは除く)。添付する必要書類とは、事業用地の権利者の証明書では不可で、売買契約書、地上権設定契約書または賃貸借契約書など、事業計画地を利用する権利を確保していることが確認できる書類の添付が必須となる。事業用地の確保が確実である案件のみを経過措置の対象とすべき、という委員会での意見を反映したかたちだ。

 2つ目が2018年2月28日までに、電力会社に接続契約の申し込みを行い、不備なく受け付けされていること。3つ目が2018年7月31日までに電力会社との接続の同意を証する書類を提出することである。

 提出先は、各地方経済産業局の認定担当部署となる。なお、2018年を過ぎて各地方経済産業局に到達した申請案件を経過措置の対象とするには、一度取り下げを行い、再度申請する必要があるので注意が必要だ。資料の提出先や、手続きの詳細は資源エネルギー庁が公開している資料を参照したい(資料へのリンクはこちら、PDF)。

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