電気事業法では、これまでも小規模な発電設備を含むすべての再エネ発電設備に対して技術基準への適合義務を課しており、2021年4月以降は報告徴収や事故報告、立入検査の対象を小出力発電設備(太陽光では10kW以上50kW未満)まで拡大している。
事業用太陽光発電では10〜50kWの小出力発電設備が63万3442件(導入件数)と95%を占めており、公衆災害のリスクが懸念されていた。
このため、「小規模事業用電気工作物」という新たな類型を設け、技術基準維持義務や使用前自己確認等の規制を適用し、小規模発電設備に対する保安規制を適正化する予定としている。
また電気事業法に基づく電気設備の技術基準の解釈(電技解釈)の累次の改正により、太陽電池発電設備を設置する場合には、土砂流出または地盤の崩壊を防止する措置を講じなければならないことが規定されている。
再エネ特措法では、?緊急時に連絡を取ることができるようにすることや、?適切に保守点検・維持管理し、第三者が容易に近づけないようにする観点から、認定事業者に対して、発電設備に標識および柵塀等の設置を義務付けている。
資源エネルギー庁では自治体や住民から柵塀・標識が未設置との情報が寄せられた案件については、事業者に指導・改善を促しており、2021年度の指導件数は1052件(657件は改善、395件は改善待ち・対応確認中)に上っている。
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