温室効果ガス排出量の算定ルールが見直しに、改正温対法を受けた新案を公表法制度・規制(2/4 ページ)

» 2022年12月26日 07時00分 公開
[梅田あおばスマートジャパン]

SHK制度における算定対象活動の内容が見直しに

 SHK制度では、事業者のあらゆるGHG排出が算定対象となっているわけではなく、算定対象となる活動が限定列挙されている。

 2006年のSHK制度導入時点では国家インベントリ上の算定対象活動と一致していたものの、国家インベントリ側では最新の科学的知見等を踏まえて毎年のように見直しが行われてきたのに対して、SHK制度側ではほとんど見直しを行ってこなかったため、両者の算定対象活動には複数の差異が生じている。

 これらの解消に向けて、事業者負担軽減の観点から幾つかの例外を設けたうえで、今後、算定対象活動を見直すこととされた。

表1.SHK制度 算定対象活動の差異の例 出所:SHK制度算定方法検討会

 またSHK制度ではエネルギー起源CO2については、省エネ法にあわせて「事業所内」における活動に伴う排出のみを対象範囲としている(輸送事業者における輸送に伴うCO2排出は現在も算定対象)。

 よって現在は、「事業所外」となる社用車・公用車や建設現場での建設機械に関しては、算定・報告されていない。

 このためまずは社用車・公用車については法令改正を行うことで算定対象とし、建設機械については建設現場での取組状況を踏まえて、算定対象への追加を検討する予定である。

排出係数についても見直しに

 SHK制度の排出係数についても上記と同じ理由で、国家インベントリとは差異が生じており、排出係数そのものが異なる例や、排出係数の区分が異なる例がある。

 例えば、クロロジフルオロメタン(HCFC-22)の製造に関するHFC排出係数は、国家インベントリでは0.00002tHFC-23/tHCFC-22、SHK制度では0.019 tHFC-23/tHCFC-22と、大きく異なる。

 また表2は、工場廃水の処理(CH4、N2O)に関する区分の違いの例である。

表2.工場廃水の処理(CH4、N2O)に関する排出係数 出所:SHK制度算定方法検討会

 このため今後は原則、国家インベントリ上の最新の排出係数を採用し、製造量等に応じて都度変化するものについては、直近の5年間の平均値を採用することとする。

 なお、対象事業者の数が少なく、排出係数の値から関係事業者の経済活動状況を推計されるおそれがあるものについては、IPCCガイドライン等を参考に、SHK制度独自に排出係数を設定する。

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