温室効果ガス排出量の算定ルールが見直しに、改正温対法を受けた新案を公表法制度・規制(3/4 ページ)

» 2022年12月26日 07時00分 公開
[梅田あおばスマートジャパン]

新たにガス事業者・熱供給事業者別排出係数の導入

 現在のSHK制度では、他者から供給された電気に関しては、電気事業者別・メニュー別の排出係数が利用可能であり、SHK制度特定排出者が排出係数の低い電気を選択するインセンティブを与えている。

 これに対して、他者から供給されるガスや熱(蒸気や温水・冷水)については、全国一律の排出係数が適用されている。(ただし、実測等に基づく排出係数を使った算定は可能)

表3.ガス・熱のSHK制度における排出係数 出所:SHK制度における算定方法検討会

 都市ガスではすでにバイオガス混合の取組も開始されており、今後は水素や合成メタンの混合も増加する予定である。また熱利用についても熱源(石炭や再エネ)の違いにより、排出係数は大きく異なると想定される。

 このため今後はガスや熱についても、供給事業者別・メニュー別の排出係数を導入し、電気と同様に、基礎排出係数と調整後排出係数が設定されることとなる。

 なお検討会では、電気の基礎排出量(基礎排出係数)や調整後排出量(調整後排出係数)の在り方についても見直しが検討されたが、今年度は結論が得られず、今後も議論継続とされた。

証書とクレジットの取り扱いの整理

 SHK制度では、他者の排出削減・吸収の取組に対する事業者の寄与を評価する観点から、事業者が調達したカーボン・クレジット及び証書の活用を認めているが、クレジットと証書の違い等が必ずしも整理されていなかった。

 今回、SHK制度において調整後排出量の調整に使用できる証書やクレジットについてあらためて以下のように整理された。

 まず事務局ではクレジットと証書の違いについて、以下のように定義している。

  • カーボン・クレジット……ベースラインに基づく排出削減量を「tCO2」単位で認証し、購入者も「tCO2」単位でカーボン・オフセット等に訴求するもの。
  • 証書……電気や熱の属性を証明するもので、再エネ由来の電力量・熱量を「kWhやkJ」単位で認証し、購入者は他者から供給された電力や熱の属性を、別途調達した証書で上書きするもの。

 従来SHK制度では、グリーン電力証書・グリーン熱証書はクレジットとして扱われてきたが、他者から供給されたエネルギーの属性を説明するものであるとの考え方に基づき、今後は証書として扱うことに変更された。

 また証書はその定義から、他者から供給された電気または熱の使用に伴って発生するCO2の排出量を上限として、CO2排出量を控除できる。

表4.SHK制度で使用可能な証書やクレジット 出所:SHK制度における算定方法検討会

 他方、カーボン・クレジットは、それにより控除できる量に上限を設けない。

 SHK制度で活用できる海外のカーボン・クレジットの要件は、「NDC(国が決定する貢献)」の達成に活用可能であることとして、現時点これに該当するものはJCMだけである。なお、SHK制度で活用できないカーボン・クレジットの取得・活用状況については、任意報告が可能である。

図3.調整後排出量の算定方法 出所:SHK制度における算定方法検討会

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