FIT・FIP太陽光に「屋根設置」区分を新設、価格はこれまでを上回る見通しに(3/4 ページ)

» 2023年01月10日 07時00分 公開
[梅田あおばスマートジャパン]

屋根設置太陽光に対する考慮事項

 事業用太陽光において新たに設けられた「屋根設置」区分の調達価格・基準価格は、2023年度以前の調達価格等を上回る可能性がある。

 この場合、事業者は2023年度には屋根設置太陽光の認定を取得せず、2024年度を待つことも予想されるが、これは再エネの早期導入に逆行することとなる。

 このような停滞を避けるため、例外的に、2023年度下半期の調達価格・基準価格については、2024年度の屋根設置太陽光(10kW以上)の調達価格・基準価格と同額を前倒しで適用することとする。

 また、高額な屋根設置区分の適用を狙い、制度の隙間を突くような不適切な認定申請が行われることも懸念される。このため屋根設置区分での認定申請については、建物登記等の提出を求め、対象発電設備の「全体」が当該建物に設置されていることを確認することとしている。

ペロブスカイト等 新たな発電設備区分の創設

 太陽光発電の立地制約が顕在化する中、地域と共生した太陽光の導入を拡大するためには、耐荷重の小さい屋根やビル壁面等、従来の技術では設置できなかった場所にも設置を進めることが不可欠となる。

 このため、軽量・柔軟・超高効率な次世代型太陽電池の開発が進められているが、その一例がペロブスカイト太陽電池である。

 現在、これら次世代型太陽電池については2030年までの商用化を目指し、グリーンイノベーション基金等を活用した研究開発や実証事業が行われているが、事業者が量産体制を構築するためには、初期需要の創出が必要となる。

 このため、FIT/FIP制度において新たな発電設備区分の創設の是非について、検討着手することとされた。

太陽光発電 FIP制度対象範囲の拡大

 現在FIP制度では、50kW以上(高圧・特別高圧)の案件に限って、FIPの新規認定/移行認定が認められている。

図3.FIT/FIPの対象範囲 出所:調達価格等算定委員会

 これに対して、低圧太陽光(10-50kW)についても長期電源化や市場統合が求められていることから、低圧太陽光もFIP制度を選択可能とする方向性が示されている。

 ただし、小規模な低圧太陽光だけでは安定的な電力供給が困難であるため、他にも一定規模の電源を保有していることなどが求められる。具体的には、以下の要件?・?のいずれかを満たす場合についてはFIP制度を利用可能とする。

  1. 電気事業法上の「発電事業者」であること(※設備容量の合計が1万kWを超えるなどの要件を満たす事業者)
  2. 直接の契約関係に基づき、電気事業法の小売電気事業者・登録特定送配電事業者・特定卸供給事業者(アグリゲーター)に供給していること(※認定事業者が小売電気事業者・登録特定送配電事業者・特定卸供給事業者である場合を含む)

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