FIT/FIPの認定要件となる「説明会」と、違反時の交付金停止措置の方針が明らかに2024年4月に改正再エネ特措法が施行(2/5 ページ)

» 2023年10月05日 07時00分 公開
[梅田あおばスマートジャパン]

説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲

 第1次取りまとめにおいては、例えば50kW以上の高圧の電源は、周辺地域や周辺環境に影響を及ぼす可能性がより高いことや、小規模の電源であっても、複数の電源が至近距離内に集合する場合は、周辺地域や周辺環境へ及ぼし得る影響の程度を一体的に検討する必要がある旨が整理されている。

 これを踏まえ、第2次取りまとめでは、説明会等を実施すべき電源に関して、その規模や設置場所・設置形態の違いを踏まえて、以下のように整理を行った。

  • 特別高圧・高圧(50kW以上)は、説明会の開催を求める
  • 低圧(50kW未満)の電源については、原則として説明会以外の手法での事前周知を求めるが、複数の電源が至近距離内に集合する場合や、周辺地域や周辺環境に影響を及ぼす可能性が高いエリアに設置する場合は、説明会の開催を求める。土地開発に関する上記1〜3の許認可が必要なエリアや、土砂災害警戒区域のエリア、条例による景観等の保護エリアがこれに該当する。
  • 住宅用太陽光発電(10kW未満)は、事前周知要件の対象外とする。

 また、住宅用以外の屋根設置太陽光は事前周知を要件化せずに、努力義務として求めることとした。

図2.説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲 出典:再エネ長期電源化・地域共生WG

説明会での説明事項

 説明会では「1.事業計画の内容」「2.関係法令順守状況」「3.土地権原取得状況」「4.事業に関する工事概要」「5.関係者情報」「6.事業の影響と予防措置」について説明することが求められる。

 「1.事業計画の内容」とは、電源種、設置形態、出力規模などであり、実施場所については、図面やイメージ写真を用いた説明が求められる。「5.関係者情報」については、代表者・役員に加えて、主な出資者・保守点検責任者などの説明を求める。

 「6.事業の影響と予防措置」では、安全面(斜面への設置、盛土・切土、地盤強度等)、景観、自然環境・生活環境(騒音・振動・排水、反射光等の電源別事項)、廃棄等の項目を説明する必要がある。発電の種類により、事業の影響と予防措置に関する説明事項が異なる点もあるため、表1のようなチェックリストも示されている。

表1.電源種別 事業の影響と予防措置に関する説明事項 出典:再エネ長期電源化・地域共生WG

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