再エネ発電事業では、事業の一部が委託・再委託されているケースは少なくない(例:手続代行・プロジェクトマネジメント、設計、土地開発、建設・設置工事、保守点検、設備解体、廃棄等に係る業務)。
従前の再エネ特措法では、事業規律の対象は認定事業者であるものの、委託先(再委託先を含む)事業者が、認定計画や認定基準に違反した場合における認定事業者の責任が明確ではなかった。
このため、WG第1次取りまとめを踏まえた再エネ特措法の改正において、委託先も認定基準や認定計画を順守するよう、認定事業者に委託先に対する監督義務を課すこととした。
監督義務不履行があった場合、認定事業者は認定取消しなどの措置の対象となる。また、監督義務の履行状況を外形的に確認するため、認定事業者と委託先との間で書面の契約書を締結することや、当該契約書において、委託先も関係法令の順守を含めた認定基準・認定計画に従うべき旨を明確化することを求めることとした。
当該契約書において、委託先から認定事業者に対して、認定基準・認定計画の順守状況等を報告することを求め、認定事業者は国に対して、委託契約の概要等について定期報告(年1回)することを求める。
再エネ特措法における認定事業者は、認定された計画に違反した場合は、指導・改善命令を経て認定が取り消されるが、この間もFIT/FIP交付金は支払われるため、早期に違反状態が解消されにくいという課題があった。
WG第1次取りまとめを踏まえた再エネ特措法の改正では、関係法令に違反した場合に、FIT/FIP 交付金を一時停止するための積立命令に基づく積立義務を新たに課すこととし、違反状態の間はFIT/FIP 交付金の一時停止を継続することとした。
また、違反状態の早期解消インセンティブを持たせるため、違反の解消、又は事業の廃止と適正な廃棄等が確認された場合は、一時停止された交付金を取り戻すことができることとした。
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