消費者の省エネ等(「非化石エネルギーへの転換」や「電気の需要の最適化」を含む)を促進していく観点からは、規模が一定以上であり、消費者に大きな影響を及ぼし得る事業者の全てが参加することが望ましい。このため、資源エネルギー庁では、法的に位置付けられた新たな仕組みの創設について検討を開始した。
新たな制度では、国は、小売事業者が公表すべき一般消費者の省エネ等に資する取り組みについて、公表を求める項目の一覧、項目毎に国が定める指標(規定指標)、事業者が追加的に自由指標を定める場合に参考とする指標(その他想定される指標例)を定める。
省エネ・非化石転換・電気の需要の最適化は、いずれも電気・ガス・LPGの小売事業者を対象とするが、エネルギーライセンスごとに対応可能な事項は異なることから、ガス・LPG小売事業者については公表を求める項目を限定する。
公表すべき事項の詳細については、別の検討会において議論を行う予定としているが、一例として、省エネコンサルティング実施の有無や、全契約者数に占める実施件数の割合などが想定されている。数値目標や目標年度の公表については、事業者の任意である。
また、新たな制度の公表様式の現時点のイメージは、表3のようなものである。新制度の導入を前提として、これまでの「省エネコミュニケーション・ランキング制度」はエネルギー供給事業者の負担を最小限として見直す予定である。
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