太陽光発電の終了後、太陽光パネルを再資源化するには、図5のように狭義の「再資源化費用」のほかに、「解体等費用」が発生する。
太陽光発電設備の所有者は、その設備の解体等を含む管理について責任を負うことや、再エネ特措法においてFIT/FIP認定事業者に対して廃棄等費用の積立義務を課していることから、「解体等費用」の負担者については、設備の所有者とすることが適切と整理されている。
設備の所有者に解体等費用の負担を求めることにより、太陽光発電導入時点で、解体等費用の少ない設備の構造を選択することに繋がると期待される。
ただし、発電事業開始から設備撤去までのどの時点で解体等費用を確保するかについては、「事業開始前に一括積立て」、「事業期間中に分割積立て」、「設備撤去時に一括支払い」の3つの案をベースに、費用確保の確実性や事業採算性への影響等の比較検討を行っている。
一方、「再資源化費用」については、「設備の所有者が負担する案」と「製造業者等が負担する案」の比較検討が行われている。
太陽光発電協会によれば、自動車ではリサイクル費用の徴収額は製品価格の1%未満であるのに対して、太陽光パネルでは10〜15%程度と試算されており、製品価格に対する再資源化費用の割合が高いことが想定される。
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