“グリーンウォッシュ”と環境表示規制の国際動向 日本の「環境表示ガイドライン」も改定へ第2回「環境表示のあり方に関する検討会」(1/4 ページ)

“グリーンウォッシュ”と言われるような不適切な環境表示への批判の高まりなどを背景に、国際的に環境情報の提供や表示に関する規制強化が広がっている。環境省はこうした動向を受け、新たに「環境表示のあり方に関する検討会」を設置し、環境表示ガイドラインの改定に向けた検討を開始した。

» 2026年01月19日 07時00分 公開
[梅田あおばスマートジャパン]

 持続可能な社会の実現に向けては、環境配慮型の製品やサービスの市場を拡大することが重要である。一般消費者等に対して環境配慮型の製品・サービスの価値を伝えるための仕組みの一つが「環境表示(環境主張)」であり、環境省は事業者、消費者の双方にとって望ましい環境表示の在り方を示す「環境表示ガイドライン」を2008年に策定し、2013年にはその第3版を公開している。

 他方、近年では世界的に、不適切な環境表示に対する「グリーンウォッシュ(green washing)」との批判も高まっており、国際的に環境情報の提供方法に関する規制が強化されつつある。

 このため環境省は、国内外の最新の状況を反映するため、「環境表示のあり方に関する検討会」を設置し、環境表示ガイドラインの改定に向けた検討を開始した。

「環境表示」とは何か

 環境省の環境表示ガイドラインにおいて「環境表示」とは、「説明文やシンボルマーク、図表などを通じた製品又はサービスの環境主張であり、『環境ラベル』及び『宣言』が含まれる」と定義している。国際的には環境「主張(claim)」が用いられることが多いが、日本国内では「景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)」を参照し、「表示」が用いられている。また「表示」とは、「事業者等が製品やサービスを購入してもらうために、その内容や取引条件等について、消費者に知らせる広告や表示全般」を指している。

図1.環境表示の体系(日本国内) 出典:環境表示あり方検討会

 景品表示法では、一般消費者に商品・サービスの品質、規格などについて、実際のもの等より著しく優良であると誤認される表示(不当表示)を禁止しており、合理的な根拠がない効果・性能の表示は「優良誤認表示」とみなされる。また、環境表示の体系は図1のように整理されている。

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