3つ目の改正点は燃料電池車に水素を供給するディスペンサーと道路(公道)の距離に関する技術基準である。ガソリンスタンドではディスペンサーと公道の距離を4メートル以上と決めているのに対して、水素スタンドでは2倍の8メートル以上を規定している。
この条件だと水素スタンドの敷地面積をガソリンスタンドよりも大きく確保する必要があるため、土地代が高くつくうえに、場所も限られる。改正によってディスペンサーと公道の距離を短縮できる代替措置が認められる。公道から8メートル未満の範囲を障壁で遮断するなどの代替措置が可能になる。
政府は燃料電池車の普及に向けて2012年から水素スタンドの規制緩和を進めてきた。高圧の水素ガスを充填できるように技術基準を改正したほか、ガソリンスタンドや天然ガススタンドと併設することも可能にした(図4)。
水素スタンドを規制する法律には、経済産業省が所管する高圧ガス化法のほかに、総務省が所管する「消防法」と国土交通省が所管する「建築基準法」の合計3種類が関係する(図5)。2012年に消防法を改正してガソリン用のディスペンサーと併設を可能にした。建築基準法では市街地で保有できる水素の上限規制を2014年に撤廃している。
今後に残る検討課題の1つは、ガソリンと同様にドライバー自身がスタンドで水素を充填できるようにするかどうかである。セルフ充填を可能にすれば水素スタンドの運営費を削減することができる。2020年の東京オリンピック・パラリンピックでは水素社会を世界にアピールする狙いがある。そのためにも政府は2019年度までにセルフ充填の許容条件をまとめる方針だ。
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