従来の健康保険証は7月31日で利用不可に 8月1日以降は「マイナ保険証」「資格確認書」の利用を

» 2026年07月24日 12時00分 公開
[金子麟太郎ITmedia]

 8月1日より、医療機関や薬局での受診時に「有効期限切れの従来の健康保険証」が一切使えなくなる。それに伴い、マイナ保険証や代替手段である「資格確認書」を持たずに受診した場合、保険証を忘れた場合と同様の対応となり、一時的に医療費を全額自己負担(10割負担)で立て替えなければならない可能性があるため注意が必要だ。

 そもそも従来の健康保険証は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みへの移行に伴い、2024年12月2日以降は新たに発行されなくなっている。さらに、従来の保険証の有効期限自体も、2025年12月1日ですでに終了している。しかしこれまでは、有効期限切れに気付かずに従来の保険証を持参してしまった患者に対しても、利用を可能とする対応がとられていた。

 この対応が、2026年7月31日で完全に終了する。8月1日以降は、有効期限が切れた保険証では保険資格が認められなくなり、窓口で10割負担を求められるケースが生じ得る。

厚生労働省 マイナ保険証 期限切れの従来の健康保険証の特例利用対応が7月31日で完全に終了する

 こうした事態を回避するため、利用者は受診の際、「マイナ保険証」か「資格確認書」のいずれかを持参する必要がある。マイナ保険証の利用登録をしていない人に対しては、当分の間、申請によらず無償で「資格確認書」が交付されており、これを提示すれば従来通り適切な自己負担割合で受診が可能である。また、すでにマイナ保険証を利用している人も、マイナンバーカードの「電子証明書」には有効期限があるため、期限切れになっていないか確認しておく必要がある。

 特例終了の期日が迫るなか、利用者は事前にマイナポータルや医療機関の顔認証付きカードリーダーなどを活用し、自身の利用登録状況や「資格確認書」が手元にあるかなど、受診に向けた準備を改めて確認しておくことが求められる。

厚生労働省 マイナ保険証 マイナ保険証を利用するにはカードの申請から健康保険証としての登録医療機関窓口での受付という3つのステップが必要となる

【更新:2026年7月31日14時50分 タイトルに「資格確認書」を追記いたしました。】

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2026年09月08日 更新
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