規則違反の太陽光発電、“見逃し認定”の経産省に総務省が勧告法制度・規制(3/3 ページ)

» 2015年09月09日 09時00分 公開
[陰山遼将スマートジャパン]
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「工事負担金」が不透明

 こうした分割案件に関するものに加え、総務省は今回の調査を受けさらに2つの勧告を行っている。1つが発電事業者が電力会社に接続申請を行う場合に、電力会社側が請求する「工事費負担金」の内訳を明確にすべきという勧告だ。

 工事費負担金とは、発電事業者が電力会社へ接続するために負担しなければならない電線、電力量計などの設置に要する費用のこと。電力会社はその内訳を書面で発電事業者に示さなければならないとされている。

 しかし今回調査を行った161設備のうち、15設備は「内訳の提示なし」、37設備が「内訳の提示不十分」という結果になったという。総務省は費用の透明性を確保するため、経済産業省は電力会社に対して工事費負担金内訳を提示するよう指導する必要があるとしている(図2)。

図3 固定買取価格制度(FIT)の主な仕組み 出典:総務省

買い取り財源不足による電気使用者の負担増の抑制

 FITでは、電気使用者が電力料金とともに支払う賦課金を原資として電力会社が再生可能エネルギー電気を買い取っている。この賦課金は一度電力会社から費用負担調整機関に納付金として納付された上で、各電力会社の買取電力量に応じ、費用負担調整機関から電気事業者に交付金として交付され、買い取り費用に充てられている。

 しかしここ数年で、電力会社の再生可能エネルギーの買い取り実績が当初の見込みを上回る状況が続いており、これに伴い交付金の財源に不足が生じている状況にある。そこで電力会社は買い取りに必要な財源が不足した場合、金融機関から借り入れを行っている。

 この借り入れに伴う利息と借入手数料などの合計は、2015年3月末時点で約8億6000万円。この支払いには、賦課金を原資とする納付金が充てられている。

 総務省はもう1つの勧告として経済産業省に対し、こうした借入金による利息や手数料が電気使用者の負担の増加を招かないよう、賦課金単価の算定時に設備導入実績やその傾向などを踏まえ買取電力量の見込みをより精緻化するなど、必要な措置を講ずる必要があると勧告している。

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