現行のFIT事業計画策定ガイドラインにおいては、事業計画作成の初期段階から地域住民と適切なコミュニケーションを図ることや、地域住民に十分配慮して事業を実施すること、地域住民とのコミュニケーション方法につき自治体と相談した上で、説明会を開催するなど事業について地域住民の理解を得ること求めているが、これらはすべて事業者の「努力義務」に留まっている。
地域社会との共生において、コミュニケーションは最も重要であることから、今後は説明会開催を含む周辺地域への事前周知を、再エネ特措法FIT/FIPの認定申請要件(義務)として定めることとする。
なお、地域住民への事前周知の手法は多種多様であるが、地域住民や周辺環境へ影響を及ぼす可能性が高い事業については、厳格な手続(一定の要件を満たす説明会の開催)を求め、影響可能性が低い事業については、柔軟な手続を認めることとする。
具体的には、
などにおいては、説明会開催が「義務(認定要件)」とされる。
他方で、
などにおいては、説明会開催は「努力義務」とされる。また説明会開催に代わる現時点の柔軟な手続としては、
などが例示されている。なお、10kW未満の住宅用太陽光に関しては、事前周知に関する要件は求められない。
「説明会開催」と言っても、事業者により解釈が異なるおそれがあるため、ガイドライン等により一定の要件を定めるものとする。
もし説明会開催について虚偽申請があり、説明会で求める要件を満たさないことが認定後に発覚した場合は、指導等を経てそれでも改善しない場合は、当該認定は取り消しされる。
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