現在行われている卸取引においては、転売禁止や購入可能量上限、エリア外への供給制限などの条件が設定されているものがあり、こうした条件は競争制限的である、という指摘がある。
発電事業者に対するアンケートの結果、図5のように、購入上限や転売禁止条項を設ける事業者は少数との結果であった。なお、小売電気事業者に対するアンケート調査票には同じ設問が無いため、転売禁止等の条件のもとで契約する小売事業者がどの程度存在するかは不明である。このような事実確認については、売り手側・買い手側の回答を突合・比較するため、なるべく双方に同じ質問を設けることが望ましいと考えられる。
卸供給契約において、発電事業者が購入上限を設ける理由としては、
などの意見が寄せられている。また、転売禁止条項については、需給変動によるやむを得ない転売は禁止条項の対象外、との回答も見られる。
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