FITそのものの議論を超えて、2018年からは非化石証書制度とその証書取引が開始された。なおこれは、エネルギー供給構造高度化法(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律)に基づく制度である。
非化石価値取引制度において、2020年4月からは、非化石電源由来の全ての電気について、電気そのものとその電気が有する環境価値が分離され、環境価値は証書化されることとなった。
非化石証書が発行された後の非化石電源由来電気は、一旦すべて、環境価値を持たない、いわゆる「抜け殻電気」となる。この「抜け殻電気」のCO2排出係数は全国平均排出係数であり、これの裏返しとして、非化石証書によるCO2削減効果(=排出係数)についても、全国平均排出係数相当とされている。
ここで論点となるのが、電気の基礎排出係数である。
上述のとおり、電気の基礎排出係数は、小売電気事業者が供給する電気の「電源構成」により機械的に算定されるため、非化石電源由来の電気はすべてCO2排出ゼロとカウントされる。
「抜け殻電気」は、調整後排出係数においては環境価値を持たないものであるにも関わらず、基礎排出係数においては排出ゼロと扱われることに対する課題が、一部の需要家から指摘されていた。
なお、電気事業法に基づく「電力の小売営業に関する指針」においては、「抜け殻電気」等の、非化石証書を伴わない電気については、環境価値を主張(訴求)できないとしている。つまり、環境価値は調整後排出係数によって判断・訴求するものであり、仮に小売電気事業者が基礎排出係数による訴求を行うならば、それは電力小売指針に反する行為であると疑われる。
なお、「電力の小売営業に関する指針」が対象とするのは、あくまで小売電気事業者であって、需要家を直接的な規制対象とはしていない。
よって、現在の課題・論点は、需要家において自らが調達する電気の環境価値に関して「誤認」が生じているという類のものではない。
グリーンな電力メニューを選択した(SHK制度対象の)需要家、つまり非化石証書の対価を支払う需要家が、基礎排出係数についてもその環境価値を反映してほしいという積極的な変更要望であると捉えることが出来る。
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