企業のGHG排出量の算定にも影響、「CO2回収価値」をSHK制度で反映可能に法制度・規制(2/4 ページ)

» 2024年01月11日 07時00分 公開
[梅田あおばスマートジャパン]

カーボンリサイクル製品の新たなカウントルール案

 排出されたCO2の回収とその再利用といった「カーボンリサイクル」(CR)を実現するためには、そのバリューチェーン全体で利用促進を図ることが求められている。

 このためには、CO2の原排出者と、カーボンリサイクル製品(ここでは、合成メタン等のカーボンリサイクル燃料)の利用者の双方に、一定のインセンティブを付与する制度設計が検討されている。

 そこで検討会事務局では、CCS・CCUのどの類型においてもCO2の「回収」という行為が不可欠であることに着目し、新たに「回収」という行為を環境価値を有するものとして捉えることにより、「CO2回収価値」の帰属や移転を伴う、新たなカウントルールを提案している。

図3.カーボンリサイクル製品の新たなカウントルール案 出典:SHK制度検討会

 図3では、CO2の「回収者」や「利用者」等、その機能別(役割別)に列を分けて描いているが、現実には原排出者と回収者は同一事業者であることなどが想定される。

 事務局案では、「CO2回収価値」は回収者(回収設備の設置者)に一旦帰属すると整理しており、CO2の原排出者、利用者の双方が一旦CO2の排出を計上する。その上で、CO2回収価値は「証書」などの形により、原排出者や利用者に移転していくこととする。

 ここで「回収者」は、証書としてCO2回収価値を他者に移転した場合でも、「回収量」を排出量とは別枠で報告・公表できることとする。これにより、原排出者が回収者を兼ねる場合、原排出者は「回収価値」を証書として調達しているか否かに関わらず、CO2の回収行為とその量を社会にアピールすることが可能であるため、原排出者によるCO2回収インセンティブを高めることが期待される。

CO2の「回収価値」と「排出削減価値」の整理

 CO2の「回収価値」とは、当該CO2が「回収されたCO2」であるという「属性」の価値であり、回収者はCO2回収時点でその回収価値を主張することが可能である。事務局はこれとは別に、「排出削減価値」を提案しており、これはSHK制度の排出量算定時に、CCS・CCUによる排出削減量に相当する量を「減算」できる価値、と説明している。

 CO2の回収時点では、当該回収CO2の使途(長期固定やリサイクルされるか否か)は確定していないため、CO2「回収価値」の証書は、「回収されたCO2」という属性を証明し、回収価値を有するものであるが、これ自体では「排出削減価値」を持たない。

表1.回収されたCO2の使途や排出削減量 出典:SHK制度検討会

 このため、SHK制度上で排出削減量として扱うためには、CO2回収価値証明に加えて、「使途」として長期固定やカーボンリサイクル(CR)といった排出削減を生むことの証明がセットで必要であると整理している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

特別協賛PR
スポンサーからのお知らせPR
Pickup ContentsPR
あなたにおすすめの記事PR