CCS事業法では、貯留事業者に対して、貯留層の温度・圧力等のモニタリング義務を課した上で、貯留事業実施計画において「モニタリング計画」の作成を求めている。
海洋環境の保全を目的とした海防法のモニタリング対象に加え、CCS事業法では、事業の健全な発達や公共の安全の確保の観点から、CO2の漏えい等を防止するため、坑井の健全性や地下の揺れもモニタリング対象とする。
また海防法では、CO2の漏えいリスクに段階的に対応するため、貯留事業の状況を「通常時」「懸念時」「異常時」に区分しており、CCS事業法でもこれと同様に、通常時・懸念時・異常時に区分したモニタリング計画の作成が求められる。
海域においてCO2を貯留する場合、ロンドン議定書では、極めて高い割合(overwhelmingly)のCO2で構成される場合に海底下CCSを検討できるとされていることを踏まえ、海防法施行令では貯留するCO2について表4左のような基準を定めている。
他方、近年ではアミン類を用いた吸収法以外の分離・回収方法も検討されていることを踏まえ、CCS事業法では、アミン類を用いた吸収法に限定しないこととした。
またCO2濃度の認可基準については、海防法と同じく原則99vol%以上とするが、CO2以外の不純物が一定の基準を満たす場合には、海洋環境の保全が図られる範囲内において、濃度基準については緩和することを可能とする。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
人気記事トップ10