以上より、太陽電池発電容量当たりの重量の観点では、1MW級の太陽電池の重量の大半を捕捉できる、40t又は50tを閾値とすることが望ましいと言える。制度カバー率の観点では、40t・50t・60tのいずれであっても約4割であり、明確な違いはない。
また、届出対象者数の見込みと対象設備の規模の観点では、40tとした場合にはより小規模な設備まで対象となる一方、50t又は60tとすることで、過度な規制を避けつつ、経済合理的な範囲を対象とすることができるため、50t又は60tを閾値とすることが望ましいと言える。
検討会ではこれらを踏まえ、多量事業用太陽電池廃棄者の「多量」の閾値を50tと設定することが提案された。
本来、「多量事業用太陽電池廃棄実施計画」を届出すべき事業者が、小規模な廃棄を複数回行うなどにより、規制を逃れることは適切ではない。
よって、一定期間内に廃棄しようとする事業用太陽電池廃棄物について、同一の発電所において、一連の廃止または設備更新に伴い排出されるものと認められる場合には、一体的に廃棄するものとして取り扱い、その合計重量により届出対象該当性を判断することとした。分割廃棄が疑われる場合には、必要に応じて報告徴収や立入検査で事実関係を確認する。なお、災害又は故障による突発的な交換、通常の保守点検に伴う少量の交換などについては、客観的証憑が確認された場合、分割廃棄には該当しない。
また、電子マニフェストの活用を進め、より的確な排出確認を行うことが検討されている。
今後の検討会では、より詳細な検討を進め、2027年春頃に政省令・告示の公布を行う予定としている。
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