国土交通省は1月15日、航空機内での迷惑行為を防止するための改正航空法を施行した。
改正航空法では、安全な運行を阻む恐れのある行為が禁止事項として定められ、違反者には機長が禁止命令を出すことができる。命令に違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられるようになった。
禁止事項の中には、携帯電話やPHS、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末の利用に関するものも含まれており、これらの機器のうち作動時に電波を発射する状態にあるものは、離着陸時だけでなく常時動作させてはいけない。つまり事実上、携帯電話やPHS、無線LANやBluetooth内蔵のPCやPDAは航空機内では利用できないことになる。
なお、離着陸時のみ作動させてはいけない機種としては、テレビ受像機、ラジオ、ポケットベル、ビデオカメラ、ビデオプレーヤーなどが挙げられている。
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