ここまでのことを踏まえて、判断の基準に対応するための事前準備をまとめると以下のポイントが必要になるのではないだろうか。
なお、改正法では機器の適正な管理を求めているが機器の買い替えや冷媒の入れ替えを強制するものではない。
今回の法改正では、一定量以上のフロンの漏えいがある場合には、管理者は算出されたその量を、事業を所管する大臣に報告することが必要となった。報告された内容は管理者の名称を含め全て公表される予定だ。国への報告が必要となる管理者は、法人または個人を報告単位として保有する機器からの漏えい量を算定して、漏えい量が1000トン(二酸化炭素換算)以上のものが報告対象者となる。
漏えい量とは、追加充填したフロンの総量を漏えい量と見なすため、管理者は充填回収業者が発行する充填・回収証明書から漏えい量を計算することになる。初回の算定漏えい量報告は16年7月末までに行うことになる。集計は自社で行う他、情報処理センターなどを活用することとなる。これについては事前に検討しておくと集計作業時に必要な情報が整理しやすくなる。
なお、フロン排出抑制法の義務に違反した者には罰則がある。「フロン類をみだりに放出した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金」「機器の使用・廃棄などに関する義務について都道府県知事の命令に違反した場合は50万円以下の罰金」「算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合は10万円以下の過料」となっている。漏えい管理者名の公表とともに覚えておくべきだろう。
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