現行の省エネルギー法では、事業者単位での省エネを評価・報告する仕組みになっている。地縁的一体性が認められ、かつ事業者間で省エネ法上の義務を負うことについて合意がある場合などは、特例としてエネルギー管理義務を他事業者が行うことができるが、非常に限定的な制度になっている。
そこで「エネルギー管理単位の拡大」では、事業者単位ではなく、サプライチェーンやグループ会社単位など、エネルギー管理の実態に合わせた省エネが促進されるような評価・支援の仕組みを構築していく方針だ。
3つ目の柱となる「サードパーティの活用」がターゲットとするのは、中小企業や消費者の省エネだ。省エネ法による直接的な規制がおよびにくい中小企業や消費者については、これまでトップ ランナー基準により個々の機器の省エネ性能の向上を促し、こうした機器が買い替えなどで導入されることで省エネを進めてきた。しかし、より直接的に中小企業や消費者にアプローチできるサードパティを活用し、より効率的に省エネを図ろうという狙いだ。
具体的なサードパーティ活用の例の1つが、「ZEHビルダー」制度だ。これは2020年度までに住宅の過半数を「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」化すると宣言した工務店やハウスメーカー、設計事務所をZEHビルダーとして認定し、こうした企業が建設した住宅には補助金を交付するという制度である。
ZEHビルダーの他、エネマネ事業者やエネルギー小売事業者もサードパーティとして挙げられる。今後はこうしたサードパーティの活用を広げていくための支援制度の充実を検討していく方針だ(図4)。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.