従前のSHK制度において、特定排出者は自らJ-クレジット等を調達することにより、自社の調整後排出量を下げることが可能であった。今回の制度変更により、電気・熱の供給事業者が調達した証書等は、電気・熱の基礎排出量から控除可能となるため、需要家自身が調達した証書等についても、自社の基礎排出量へ反映可能とすることが合理的である。
よって今後、SHK制度特定排出者は、自身が調達した非化石証書・熱証書及びJ-クレジット(再エネ電力由来、再エネ熱由来)についても、自社基礎排出量へ反映することを可能とする。
なお、非化石証書の「非化石電源二酸化炭素削減相当量」やJ-クレジット(再エネ電力由来)は、電気事業者から小売供給された電気の使用に伴って発生するCO2量を上限に控除可能であるなど、他の排出をオフセットすることは出来ないことに留意が必要である。
新たな基礎排出係数(排出量)への移行スケジュールは、2024年度末頃に電気の新基礎排出係数の算定・公表を行うとともに、法令・マニュアル等を改正し、特定排出者の2025年度報告(2024年度実績)から適用する予定としている。
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