不当な高額請求も〜総務省、迷惑ショートメールに注意呼びかけ

» 2004年05月25日 14時56分 公開
[後藤祥子,ITmedia]

 総務省は、携帯電話番号宛にメール送信できる「ショートメール」を使った迷惑メールに注意するよう呼びかけている。ショートメール内に記載されているURLにアクセスしただけで、高額なサイト利用料を請求されるケースが増えているためだ。

 こうしたケースで請求される額は、「1万5000円〜3万円くらい。利用期間として90日〜100日と定めている場合が多い」(総務省)。

 こうした手口の被害はこのところ増えており「総務省に寄せられる相談のうち、約半数が不当請求に関するもの。その半数のうちの6〜7割が今回の手口」と、注意を呼びかけている。

トップページのボタンを押すと「即入会」のケースも

 迷惑メール送信者がショートメールを悪用するパターンは大きく2つある。ひとつは、サイト上の「入口」ボタンをユーザーが押しただけで入会したとみなし、高額なサイト利用料を請求するもの。

 こうしたケースでは、利用規約で「利便性向上のため、入口をクリックするだけで入会手続きが完了する」「入会すると高額な定額料金を数日以内に指定の口座に振り込む必要がある」とうたわれていることが多く、利用規約へのリンクも画面をスクロールしないと表示されないよう意図的にレイアウトされているという。

 もうひとつは、サイトにアクセスしてきたユーザーの携帯電話番号を、後日の督促用に把握するというショートメールが電話番号宛てにメール送信できることを悪用したもの。

 迷惑メール業者は、ショートメールに宛先電話番号に対応した識別番号を含むURLをメール内に記載。ショートメール受信者がサイトにアクセスすると、送信者側にその番号が“使える番号”であることが分かってしまうことになる。

 迷惑メール業者はこの2つを組み合わせてサイトに入会させ、会費を支払わないユーザーに対して督促の電話をかける。これらのサイト運営者は、どの電話番号から、いつサイトにアクセスして「入口」をクリックしたかを把握しているため、それを証拠として支払いを迫るという。

「入口」をクリックしても、“勘違い”なら契約は原則無効

 総務省では、知らない相手からのメールに記載されたURLには不用意にアクセスしないことや、サイトの入会前には利用規約を読むことを対処法として挙げている。

 「入口」などをクリックして入会に意志がないのに入会してしまった場合、勘違いの場合はその契約が原則として無効になる旨が法律で定められているが、弁護士に相談しても「支払う必要がない」と明確に判断できないケースも中にはあるといい、不用意なアクセスには注意するよう促している。

 総務省では、上記の事例については法律上無効となる場合が多いとしているが、心配な場合にはサイト料金を支払う前に、自治体の無料弁護士相談などを利用するよう勧めている。

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