消費者庁がLINEモバイルに措置命令 Webサイトの表記に「優良誤認」

» 2019年07月02日 19時45分 公開
[井上翔ITmedia]

 消費者庁は7月2日、LINEモバイルに対し、景品表示法第7条に基づく措置命令を行った。同社が発売する「エントリーパッケージ」について、Webサイトにおける説明が同法第5条第1号で禁じている「優良誤認」に抵触したことが認められたことによるもので、現在は修正されている。

(記事中の価格は税別)

ニュースリリース 消費者庁のニュースリリース

措置命令の内容

 LINEモバイルのエントリーパッケージは、Webでのサービス申し込み時に登録事務手数料(3000円)が無料(免除)となる「エントリーコード」が記載されている紙の台紙。家電量販店やAmazon.co.jpなどで販売されており、実売価格は3000円未満に設定されていることが多い。

 エントリーパッケージを使って申し込みができるのは「音声通話SIM」と「データSIM(SMS付き)」で、SMS送受信機能のない「データSIM」には対応していない

 しかし、同庁によると、2017年11月14日2019年1月8日までの間、同社のWebサイトに掲載された説明ページに以下のような状態が認められたという。

  • 「エントリーパッケージを事前にご購入いただくことで、お申し込み時に必要な登録事務手数料が不要となります。」と記載されており、エントリーパッケージで全てのSIMを申し込めるとも解釈できる
  • 同じページ内にある「よくある質問」の「エントリーパッケージとは何ですか?」には「※データSIM(SMS付き)または音声通話SIMをお申し込みできます。」とは書いてあるものの、データSIMは申し込めない旨が直接的に書かれていない
  • 「エントリーパッケージとは何ですか?」の表示が「エントリーパッケージを〜」から離れた場所に小さな文字で表示されている上、クリック(タップ)しないと表示されない

 これらのことから同庁は、消費者がエントリーパッケージの説明ページを見た際に、「エントリーパッケージを〜」の説明から受ける印象を「エントリーパッケージとは何ですか?」の説明で打ち消せない、つまり「エントリーパッケージでデータSIMを申し込めない」と判断することは困難であると判断。同社に対して優良誤認につながる表示をしていた旨を消費者に告知すると同時に、再発防止に努めるよう命令した。

「優良誤認」とは?

 その名の通り商品やサービスを実際よりも優れているように誤解させること。具体的には、以下のような表示(宣伝も含む)が該当する。

  • 実際のものよりも著しく優れているように示す表示
  • 事実に反する形で、競争事業者の同種・類似製品と比べて著しく優れているように示す表示

 今回のLINEモバイルの事例は前者に当てはまる。

 なお、景品表示法では「有利誤認」(商品やサービスを実際よりも有利に購入・利用できると誤解させること)や、その他内閣総理大臣が指定する表示も規制を受ける。


優良誤認その1優良誤認その2 消費者庁が指摘した問題箇所の抜粋(消費者庁のニュースリリースより)
修正後 現在の説明ページでは「ステップ2」にデータSIMは非対応である旨が追記されている

LINEモバイルは「おわびとお知らせ」を掲載

 今回の措置命令を受け、LINEモバイルは7月2日付で公式ブログに「弊社に対する措置命令に関するお詫びとお知らせ」という文章を掲載した。

 同社では「措置命令を厳粛に受け止め、広告表示のチェック体制の強化や社員教育の徹底等、再発防止に取り組んで」いくとしている。

おわびとお知らせ LINEモバイルが掲載した文章

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