携帯電話の店頭広告で景表法違反の恐れ 消費者庁が注意喚起

» 2018年11月13日 22時17分 公開
[田中聡,ITmedia]

 消費者庁は11月13日、携帯電話等の販売に関する店頭広告表示について、景品表示法上の考えを公表した。

 店頭の携帯電話等の広告では、「今なら半額」「一括0円」「本体特価○○円」など、安価に端末を購入できる案内が見られるが、実際にはさまざまな条件が付いており、表示された代金だけでは購入できない場合がある。こうした表示をしている場合に加え、条件が記載されていたとしても、文字が小さい場合や代金の表示と離れている場合は、景品表示法上問題となる恐れがあるとしている。

 消費者庁は景品表示法上問題となる恐れのある表示例として、携帯電話等を安く販売することを強調しているが、実際には以下の点が明記されていないケースを紹介している。

  • 指定回線の契約が必要であること
  • MNPで他社からの乗り換えや、乗り換え後も最低12カ月契約する必要があること
  • 指定の有料オプションサービスに一定期間加入する必要があること
  • 他の通信サービス(インターネット接続サービス)に加入する必要があること
  • 不要になった端末を下取りに出す必要があること
消費者庁 一括2018円で販売する広告で条件が記載されていないパターン
消費者庁 こちらは端末代金を実質0円とする広告で条件が記載されていないパターン

 以下のケースも景品表示法上問題になる恐れがあるとしている。

  • 他社からの乗り換えで端末を購入すればキャッシュバックを受けられるかのように表示しているが、実際にはさまざまな適用条件があることを明記していない
  • 「詳しくは店員に(店頭で)」と記載しながら、消費者が記載を認識できない
  • 台数限定で安く販売する広告を出しながら実際には販売台数に制限がない
  • 期間限定のキャンペーンを繰り返している
消費者庁 キャッシュバックの広告で条件が記載されていないパターン

 また消費者庁は、ユーザーにとって不親切な案内による弊害も指摘する。例えば、携帯電話等が特別に安く販売される条件として、契約者のニーズよりも高い料金プランに加入する必要があるものの、具体的な内容が明記されていない場合、契約者は想定外に必要以上の料金を負担することがあるといている。

 さらに、契約者にとって不要なオプション契約を締結することが条件となっているものの、オプション契約の内容や料金が明記されていない場合、契約期間が長くなるほど負担額が大きくなり、当初無料のオプションが有料になることで、いつのまにか料金を支払うことがあると指摘している。

 こうした事例が起きないよう、消費者庁は販売店に対して、広告表示で具体的な金額を明記し、丁寧に説明を行うことを求めている。

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