消費者庁は7月27日、ソフトバンクが2016年11月に開催した「いい買物の日」に関するWebサイトの表記について、同社に対して景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に基づく措置命令を行った。
今回の措置命令は、ソフトバンクがいい買物の日に実施した「Apple Watchキャンペーン」のWebサイトにおける表示内容を受けて出されたものとなる。
このキャンペーンは、2016年11月3日から13日までの間、Apple Watchを取り扱うソフトバンクショップにおいて「Apple Watch(第1世代)」を1万1111円(税別)で購入できるというものだった。
Webサイト上では「在庫限り」「商品によっては在庫がない場合もあります。Apple Watch取り扱い店舗でご確認ください」という注意表示はあったものの、取り扱い店舗でも対象商品の在庫が用意されていない場合があり、希望者が購入できないケースが相次いだ。
この事象について消費者庁は、表示が「各商品の在庫が存在していないことが例外であるかのような記載」で、別ページに掲載した在庫状況が「数量について記載されていないため」、「(Apple Watchを取り扱う)485店舗の各店舗における本件(キャンペーンの)各商品の準備状況を明瞭に記載したものとはいえない」ため、景品表示法第5条第3号に定める不当な表示(いわゆる「おとり広告」)に当たると判断。ソフトバンクに対して以下の4点を命じた。
キャンペーン当時、Apple Watchを取り扱うソフトバンクショップは全国に485店舗あった。ソフトバンクでは実際の販売実績に基づいて、キャンペーン初日までに1128台の在庫を306店舗に配分した。
同社は「(Webサイト上に)注意文言を表示することで、お客さまにご迷惑をおかけすることにはならないと認識して」おり、在庫が全くない店舗もあることを周知しなかった。しかし、ふたを開けてみると、在庫配分のない店舗を含め購入希望者が殺到し、「お客さまのご要望に応えられない事態が発生」してしまった。
同社では、消費者庁と調整して広告表現の見直しや景品表示法に関する研修を行い再発防止に努めることにしている。
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