2024年度から始まる託送料金の「発電側課金」、その概要と発電事業者への影響を解説再エネ発電事業者にも影響(4/4 ページ)

» 2023年03月01日 07時00分 公開
[梅田あおばスマートジャパン]
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発電側課金制度の課金と回収の方法

 系統に逆潮する発電設備は、現行制度においても託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者の送配電設備を利用している。電源は、自らが発電契約者として一般送配電事業者との間で直接、「発電量調整供給契約(発調契約)」を締結するタイプと、他の発電契約者(発電BGの代表者)を通じて発調契約を締結するタイプの2つがある。発電側課金では、いずれのタイプも発調契約の仕組みを活用して課金・回収する。

図9.発調契約による発電側課金の回収 出所:制度設計専門会合

 仮に発電者が発電側課金を支払わない場合、事前に解約通知のステップを踏んだうえで、一般送配電事業者は当該発電者との発電量調整供給契約を解約する(直接契約の例)。つまり、当該発電所は売電が出来なくなる。

発電側課金の小売側への転嫁

 発電側課金制度の導入により、小売電気事業者では従来の需要側託送料金が減額される一方、発電事業者には発電側課金の費用負担が生じることとなる。

 発電事業者と小売電気事業者との間で相対契約を締結している場合、この発電側課金の費用負担を適切に小売事業者側に転嫁することが求められる。

 このため国は今後、「発電側課金に関する既存契約見直し指針」(転嫁ガイドライン)を策定したうえで、定期的に(年1回)アンケート・ヒアリングを実施することにより、制度趣旨に沿った適切な運用が行われているかを確認する予定としている。

発電側課金の導入に向けた準備

 発電側課金の割引相当額の均等配分で述べたとおり、割引の無い発電側課金の「定価」を算定するためには、割引対象地域の判定等を同時に進める必要があり、将来の電源新設などを適切に想定する必要がある。

 現時点、具体的な割引対象地域は公表されていないが、この割引対象地域の公表により、ある程度の電源立地選定シフトが起こると想定される。これは本来、発電側課金制度が意図した姿である。

 電源の種別や規模によっては、最終投資決定には数年を要することもあるため、一般送配電事業者各社は、なるべく早期の発電側課金単価と割引対象地域を公表することが望まれる。

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